2024年1月にトヨタで新車を契約しました納車は2025年秋頃で
2024年1月にトヨタ YOYOTAで新車を契約しました納車は2025年秋頃で 下取り車あり で契約しました
今になり下取りキャンセルを申し出しました
ディーラー側は
キャンセルは難しいかもしれません 転売対策の為
と回答がきました
契約書の約款を見る限りキャンセル云々は記して無いように見えます
私の申し出は正当なものなのか契約違反で不当なのかご教示ください
約款を掲示できないので判断のしようがないとは思いますが悪しからず そもそも 車の購入には契約書は存在しません。注文書しか有りませんが
条件が揃えば契約書に変わり契約が成立します。
キャンセルと言う言葉が難しい
キャンセルとは正確には 何時でもできます。しかし 違約金が必要な場合と
違約金が必要ない場合が有ります。違約金を支払えば キャンセルは何時でもできます。ディーラーの言うキャンセルは違約金が必要ないキャンセルの事だと思います。これは 契約が成立していれば 基本的には出来ません。貴方の都合ですから 違約金が必要になります。
契約はいろんな条件で成立します 例えばローンの査定を受け通過すれば
契約は成立します。金額や理由は関係ありませんが 代金の一部を支払えば契約は成立します。要は 購入者の購入すると言う意思が第三者的にも確認できる何かが有れば 契約は成立するのです。
例えば 下取りの車の査定を受け金額が大体決まった・・・これも 購入意思の裏付けになり 車の注文書にその金額が記載された注文書なら 多くの場合は 契約が成立します。
契約が成立し 契約書になれば 貴方都合の解約ですから違約金は必要です。
とは言え 商売事ですから ネゴの余地は有ります ディーラーの御厚意です
落としどころを ディーラーと探しましょう。 キャンセル料無料でキャンセルは可能ですよ。
自動車公正取引協議会のホームページを参考にして下さい。
https://www.aftc.or.jp/content/file/am/shohisha/info_201404.pdf 自動車売買契約のキャンセルは法令の規定により原則出来ません。
双方が合意することによりキャンセルは可能となります。
下取といえども貴方がディーラーに対して売却するという契約をした以上キャンセルは難しいかと思われます。
ディーラーは下取車がある前提で新車の売買契約を締結したのだからその条件が変わるとなると再契約となると思われます。
であれば既にディーラーからメーカーに発注した新車を一度キャンセルする必要があります。
となると再度契約で新車の納車時期はズレこむ事となると思われます 調べてみましたら、
契約した時点で、下取り車の権利はディーラーへ移ってしまいます。
たとえ引き渡す前でも、その車は “ディーラーのもの” と言っていいでしょう。
したがって、「契約後の一方的なキャンセルはできない」というのが一応、法律上の考え方です。
のようです。 口約束だろうが下取り車ありきで契約しているのならあなたから契約を反故にしているのでディーラーも契約を白紙にする権限は出てくるかと。
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