免許の行政処分について質問です。去年の11月に人身事故で4点
免許の行政処分について質問です。去年の11月に人身事故で4点。今年の7月にシートベルトで1点引かれていて、昨日スピード違反で6点と言われたんですが..これって免停になるんでしょうか?まだ免許を取って2年になります。だれか詳しく分かる方回答お願いしますm(_ _)m 免停処分になりますね。
しかも、あと4点で免許取り消し(欠格期間1年)になります。
補足ですが、免許の違反点数は引かれるのではありません。加点方式です。 貴方が言っている点数が正しければ、「11点」ですね。60日免停に該当します。講習を二日受けたら30日に短縮されます。
でも、11点で良かったですね。12点だったら90日免停だったんですよ。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/gyousei20.htm あなたは、この1年以内に3回交通違反をしたことになりますので、全て加点して4+1+6=11点になります。
免停の前歴は無いようですので、免停60日に該当します。
60日と言っても、講習を受ければ30日分が免除となりますが、1ヶ月免停は確実でしょう。
↓参照してください。
http://www.kenmon.net/point.html
スピード違反の反則金も痛いですね。おそらく、5~8万円くらい来ると思います。
1年間無事故・無違反だと、点数や前歴は消えるので、免停終了後は、ずっと気をつけて運転してください。
免停中は、絶対運転しないでください。
これで違反したら、一生免許取れないと思って、我慢して車に乗らないでください。
即、逮捕される可能性も高いですよ。 1年以内に合計11点ですので60日ですね。短縮されても30日の停止です。
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