普通免許と牽引免許で牽引できる車両の重量、全長、全幅の最大値はどれぐらいです
普通免許と牽引免許で牽引できる車両の重量、全長、全幅の最大値はどれぐらいですか?補足車で牽引できるものの最大値は重量しか定められていないのですか?全長、全幅に規定はないのですか? >全長、全幅に規定はないのですか
運転免許には規定がありません。
ただし、公道を走ってよい車両は、道路運送車両法の保安基準にさだめられており、長さ12m、幅2.5m、高さ3.8m以内です。
普通免許(新法)+けん引免許を持っている場合の操作範囲ですが
けん引自動車(本体)が、
車両総重量5t未満
最大積載量3t未満
(または第5輪軸量が3t未満)
乗車定員11人未満
のものです。
重被牽引車については特に制限はありません。
※限定けん引免許の場合は限定条件まで
道路交通法の理屈だけでは、道路運送車両法の枠いっぱいのものを引けることになっています。
もっとも、運転席側の車両が普通自動車で操作できる自動車では、けん引可能な重量は制限されてしまいますね。 牽引できる車両の数と長さには制限があります。
牽引できる数は大型自動車、中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車で牽引する場合は2台、
大型自動二輪車、普通自動二輪車又は小型特殊自動車で牽引する場合は1台。
長さは牽引する車の先端から牽引される車の後端までの長さは25m以内。
(道路交通法第59条第2項) 普通一種は「車両総重量5,000kg未満、最大積載量3,000kg未満、乗車定員10人以下の四輪車。」ですね。
牽引一種は「牽引される側の車両(車両総重量が750kgを超えるもの)を「重被牽引車」ですね。
つまり、750kg以下の物は牽引免許すら要らない訳です。
751kg以上で、5000kg以下の物且つ積載量は3000kg以下という事になりますね。該当車はまずありませんけれども。
5001kg以上の物は、中型一種/大型一種も必要となります。
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はい。牽引免許もそうですが、普通免許だってそうですよ。全長や全幅は関係ないです。
普通免許は
車両総重量が5,000kg未満のもの
最大積載量が3,000kg未満のもの
乗車定員が10人以下のもの
という規定はありますが、全長や全幅の指定はありません。ぶっちゃけると、大型車と同じボディの軽い車があれば、普通免許でも運転出来ると言う事になります。
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