今AT限定免許なんですが将来トラック TRUCKの運転手になりたくて中型
今AT限定免許なんですが将来トラック TRUCKの運転手になりたくて中型免許と大型免許を取りたいのですがAT限定解除をしてから2年たたないと中型免許を取ることはできないのでしょうか? そんなことはありません。AT限定の普通免許を取得してから2年以上で中型免許、3年以上で大型免許および二種免許が取得出来ます。普通免許を2007年6月1日以前に取得した(旧普通免許)のか、2日以降に取得した(新普通免許)のかによって運転できる自動車の範囲に違いがあり、前者の場合、2日以降は8t限定中型免許を取得しているものとみなされ、最大積載量5t未満、車両総重量8t未満、乗車定員10人以下の自動車を、後者は最大積載量3t未満、車両総重量5t未満、乗車定員10人以下の自動車を運転できます。
旧普通免許すなわち8t限定中型免許の方が中型車すべてを運転できる中型免許にする場合は「限定解除の審査」となり、公認自動車教習所に行くなら、質問者さんの場合はAT限定(以下、元の8t限定中型免許・新普通免許がAT限定の場合の教習時間です)なので所内での実技教習を9時間受け、所内での卒業検定に合格すると卒業証明書が交付されますので運転免許試験場(免許センター)で手続きすると免許証の裏に「AT8t限定解除」のスタンプを押してくれます。中型免許・大型免許にAT限定はないのでMT車での試験になり、同時にAT限定も解除されます。その後大型免許を取得する場合、やはり公認教習所なら実技教習14時間になり、途中で修了検定があり、仮免許による路上教習・路上検定があります。旧普通免許取得後3年経過したのち中型免許の8t限定解除を飛ばしていきなり大型免許を取得することも可能ですが、教習時間は24時間になります。こちらも途中で修了検定があり、仮免許による路上教習・路上検定があります。
新普通免許の場合、中型免許は新規に取得することになるので19時間となり、こちらは途中で修了検定があり、仮免許による路上教習・路上検定があります。その後大型免許を取得する場合は上と同様です。中型免許を飛ばして大型免許を取得する場合は34時間になります。
道交法では段階を踏んでの取得を勧めているようで、中型免許の限定解除を受ける・中型免許を取得してから大型免許を取得するほうがいきなり大型免許を取得するより教習時間が1時間少なくなっており、教習料金も安く設定している教習所もあります。
教習所によっては、中型免許・大型免許の教習を受ける前に8t限定中型免許・新普通免許のAT限定を解除してくれと言われることがあるかもしれませんが、この場合はどちらも普通自動車で所内で4時間実技教習を受け、所内での卒業検定に合格すると卒業証明書が交付されますので運転免許試験場(免許センター)で手続きすると免許証の裏に「AT限定解除」のスタンプを押してくれます。この場合、中型免許の限定解除を受ける・中型免許を取得してから大型免許を取得する場合中型免許の教習時間が4時間少なくなり、いきなり大型免許を取得する場合も4時間少なくなります。つまり、元の免許がAT限定の場合、AT限定解除の分教習時限が長くなっています。この場合も同じ教習所に行くなら入所料金等が配慮され、高くならないようになっているところが多いようです。
いずれも仮免許取得時を含め学科試験はありません。 悪いことは言いません。トラック運転手なんてのより
まっとうな仕事を目標にしてください。 解除後ではなく、AT免許取ってから2年後に中型、3年後に大型となります。中型や大型を取れば自然にAT限定解除となります。 限定解除ではなく、普通免許取得後です。
中型は2年後
大型は3年後
もし、中型限定をお持ちでしたら、中型の限定をせずに大型を取ることをお勧めしますね。
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