ショベルカーは免許無しでも運転できますか? - ショベルカ
ショベルカーは免許無しでも運転できますか? ショベルカーの大きさにもよりますが、大型特殊免許が必要な場合が多いです。 仕事で 現場等で使うのであれば
労働安全衛生法の規定により
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習(機体重量3トン以上のもの)
小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転の業務に係る特別教育(機体重量3トン未満)が必要です。
公道の走行に関しては 大きさにより 小型特殊・大型特殊免許が必要です。 公道走るなら免許いるし、ショベルを動かすなら作業免許いるよ。 エンジン付きの物を公道で走らせるためには道路交通法での運転免許証が必要です。ショベルカーであれば
(大型特殊)ですね。
また、同じショベルカーでも掘削用バックホウのようなナンバーが付いていない物は公道は走れません。
私有地であればいずれも免許無しで運転できますが、工事などで作業する場合は労働基準法(安衛法)上の(車両系建設機械技能講習)の資格が必要となってきます。
これは警察ではなく労働基準監督署の管轄になりますが無資格運転は罰則を受けますのでご注意を。 法律上は、閉鎖された私有地内であれば運転免許は不要です。
しかし、大抵は会社などが所有するかレンタルしたものに従業員が乗ることになるでしょうが、会社などショベルカーに「乗せる側」が免許所持を条件としている場合も多いです。
もちろん、公道走行するには運転免許が必要です。 敷地内なら免許不要ですね!
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