dkn1142982778 公開 2024-10-23 10:43:00

所有者使用者が、A自動車株式会社になっている軽自動車を、B自動

所有者使用者が、A自動車株式会社になっている軽自動車を、
B自動車株式会社が自らの会社に名義を変更して一時使用中止にしたい場合、
移転抹消という手続きになると思うのですが、
A自動車株式会社からの所有者承諾書は必要になりますか?
自動車の登録の勉強中でして、
所有者承諾書の取扱いについていつもわからなくなります。
どのような時に必要で、必要じゃないのか?

例えば、所有者承諾書の発行が必要なディーラーなどが、自社名義の軽自動車(例えば代車など)を自ら抹消したい場合は、
もちろん自社が手続きをし、そのまま抹消ですので所有者承諾書は不要ですよね??
よろしくお願いします。

san11305579 公開 2024-10-23 14:14:00

軽自動車は認印すら不要で、勝手に名義変更できちゃうので。
ディーラーや信販会社のような、ローンの担保に車両の名義を抑えている場合、勝手に名義変更されないようロックを掛けています。
よく聞く「所有権の留保」ってやつです。
そういう車両であれば、所有者承諾書ってのが必要になります。

一方で、単純に名義が法人ってだけなら、何も必要ありません。
建前上は申請依頼書に署名捺印となっていますが、脱ハンコによって捺印すら省略され、申請依頼書に署名捺印する項目が削除されています。
申請依頼書様式5
https://www.keikenkyo.or.jp/Portals/0/files/form_example/list/0000057576.pdf
を使います。

kay1012123091 公開 2024-10-23 12:38:00

法人の場合ですと、申請依頼書を付けて同抹します。
その方が、無難だから。
ディーラーや信販名義ですと、「この書類が無ければ登録してはダメ」と検査協会へ通達してあるので、必ず必要です。
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