個人事業主の整備士資格を持つ個人が販売用に車を購入して自宅で
個人事業主の整備士資格を持つ個人が販売用に車を購入して自宅で分解整備を伴った整備をして販売するのは違法ですか? 車検証に記載されてる使用者欄が個人の名前になっていれば、自宅で自動車の分解整備をするにあたっては何も問題はありません。指定工場や認証工場の許可や自動車整備士の免許すらいりません。
正し自分の名義の車だけです。何ら違法ではありません。
正し、
個人事業で自動車の販売目的での車を分解整備する場合、自動車分解整備事業になりますので、指定、認証工場の許可、整備士の免許など、自動車分解整備事業になりますので、免許や許可が必要です。税務署にも開業届が必要です。 手広くやらなければ違法ではないでしょう。
どうせ整備記録簿を書けないし、整備済みとも言えない(言ったら違法)。
古物商持ってなければ、友人間での譲渡だと言って誤魔化すくらいしかなく、いいや、商売でやってまっせ。とチクられたら終わりです。 ワイも整備士だけど、この場合は違法だと思う
合法は自分の車は自分で整備するが基本このときには整備士免許の有無は関係無いと思う
でも販売用に整備するときは認証工場や指定整備工場の許可を得ないといけないだろうなあ、この時免許がないと認証工場すら申請出来ないので結果、分解が出来ないとなるだろうなあ
最終は金品が発生したら販売とゆうより認証工場の届け出が必要なのだろうなあ 中古車販売を行うに当たり、未認証のまま、分解整備を行ない販売すると言う事ですので、違法です。
又 自分の車でも、反復して行うと、業とみなされますので、違法になります。
未認証行為とは、国土交通省地方運輸局長の道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第78条の規定に基づく認証を受けずに、業として自動車の特定整備(分解整備)行う行為で、違反すると50万円以下の罰金刑が科せられる場合があります。 フグの調理師免許がなくても、
自分が食べるためだけなら、
調理しても、違法ではない。
弁護士の資格がなくても、
自分の訴訟であれば、自身で提起できる。
整備士の資格がなくても、自分の車であれば、
好きなように整備してよい。 個人売買としてなら違法までにはならないと思いますが、店頭販売だと開業手続きが必要です
もし、その車が整備不良で事故を起こしたら、責任追及されるかもです
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