免許を不正手段により取得した場合、懲役・罰金刑を受け、合格は取り消しに
免許を不正手段により取得した場合、懲役・罰金刑を受け、合格は取り消しになりますが、合格取り消し以外に行政処分はありませんか?また、不正に取得した免許により、他の免許の受験資格や試験免除を得た場合。
①不正手段で仮免許を取り、不正が発覚する前に、正規手段で本免許を取った。
②不正手段で普通免許を取り、不正が発覚する前に、正規手段で中型・大型・二種免許を取った。
③不正手段で自動二輪免許を取り、不正が発覚する前に、正規に技能試験を受けて「学科免除で」普通免許を取った。
これらのケースでは、正規に取得した免許も取り消されるのでしょうか。 どんな不正手段を使うか分かりませんが、不正に免許を取得すればいかなる理由があろうとも合格は取り消されます。
正規に取得した免許は残るはずですよ。3で取得すればどっちも取り消されるでしょうね。
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