tjm1248600737 公開 2024-9-17 11:45:00

名義変更した際の、自動車税申告の事で教えて下さい。①自動車税申告は車検証

名義変更した際の、自動車税申告の事で教えて下さい。
①自動車税申告は車検証(ナンバー)取得後に申告するのでしょうか?
②自動車税申告した場合はお金を払うのでしょうか?
払う場合はいくら又は何を払う金額でしょうか?

rk21210568847 公開 2024-9-17 12:32:00

①の回答
車検証の写しが出てから、それを持って税事務所に行って税申告をして
税事務所の印鑑をもらって支局事務所に行けば車検証をもらえる。
②の回答
自動車税の支払いは有りませんが、車の標準基準価格が高い(50万円越え)場合は環境性能割(課税標準基準額の1~3%)がかかります。

a121110998 公開 2024-9-17 13:14:00

普通車の場合、単に名義変更した場合は、前の持ち主に、そこから3月末までの税金を払えばいいはずです。
5月の時点で、前の持ち主が税金を払っているはずですからね。
昔は名義変更すると役所から還付があったのですけど、今は当事者同士で処理するという事になっています。
https://carnext.jp/magazine/article/automobile_tax_name_change/
たとえば、前の持ち主が年間4万円の自動車税を払った車を、半年後に個人間で購入した場合、前の持ち主は半分の2万円は新しい持ち主から返してもらえる権利はあるはずですが、車輛代金に含めてしまい、税金に関してはそのままにしておくという事も出来ます。
ただ、購入前の車が一時抹消されていれば、前の持ち主には役所から還付されているはずですし、あなたが改めて登録する時には、その時点から3月までの税金を支払う必要があります。

名義変更(あなたの名前で登録)する場合、自動車税は支払われている必要があるはずで、質問のようなことは起きないはず。

ただし、この話は普通車の場合です。
軽自動車は、年度途中に名義変更(新規登録も)しても課税されませんから、こういう問題は起きません。
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