ken1113564628 公開 2024-9-17 16:43:00

軽自動車税の一時抹消について質問です。軽自動車協会で一時抹消した

軽自動車税の一時抹消について質問です。
軽自動車協会で一時抹消した場合に、軽自動車税(種別割)の課税はかからないと思いますが、その根拠は何でしょうか?
一時抹消したが、自宅の敷地内に置いておくような場合、公道は走らないが『所有』は継続していると思いますが、自治体は課税しないようです。
地方税法には、車両の『所有』に課税されるとありますが・・・。
皆様のご教授をお願いします。

1210643635 公開 2024-9-17 17:22:00

確かに地方税法第四百四十三条第一項では
「軽自動車税は、三輪以上の軽自動車に対し、当該三輪以上の軽自動車の取得者に環境性能割によつて、軽自動車等に対し、当該軽自動車等の所有者に種別割によつて、それぞれ当該三輪以上の軽自動車及び当該軽自動車等の主たる定置場所在の市町村が課する。」
と規定されていて、所有することに対して課税されると解釈できるでしょうね
ただ同法第四百四十三条第二項、次の項目ですね、では
「前項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者には、製造により三輪以上の軽自動車を取得した自動車製造業者、販売のために三輪以上の軽自動車を取得した自動車販売業者その他運行(道路運送車両法第二条第五項に規定する運行をいう。次条第三項及び第四項において同じ。)以外の目的に供するために三輪以上の軽自動車を取得した者として政令で定めるものを含まないものとする。」
とも規定されている
最後の「政令で定めるもの」については地方税法施行令第五十二条の十九に記載されていて
「道路(道路運送車両法第二条第六項に規定する道路をいう。)以外の場所のみにおいてその用い方に従い用いられる三輪以上の軽自動車その他法第四百四十三条第二項に規定する運行の用に供されない三輪以上の軽自動車を取得した者とする。」
と規定されている
ナンバーがない=登録がない状態ということは道路運送車両法第二条第六項に規定される道路は走行できないわけで、道路以外の場所のみにおいて用いられると解釈されることになるから同条第二項の「含まない」者として解釈される

1218697116 公開 2024-9-17 17:20:00

軽自動車を登録しないで所有している場合は課税されません。
課税は、4月1日時点に登録されている車です。
4月1日登録を回避する手続きを繰り返せば軽自動車税は課税無しです。
(他の損失が発生するのでする人はいません。)

jef1217486580 公開 2024-9-17 16:51:00

軽自動車税は4月1日の所有者に1年分の税金がかかります。
軽自動車税には、自動車税のように月割の制度がないので、年度の途中で一時抹消しても還付がありませんし、新規登録しても課税されません。

102856967 公開 2024-9-17 16:50:00

車両の「所有」に課されるのは
原動機付自転車や小型特殊自動車です。
二輪・三輪・四輪の軽自動車や
二輪の小型自動車は除外されていますので
ナンバーを返納している場合は課税の対象外です。
ページ: [1]
全文を見る: 軽自動車税の一時抹消について質問です。軽自動車協会で一時抹消した