102196079 公開 2024-7-4 11:26:00

例えばの質問です自分の車を無免許運転者が運転し警察に逮捕された

例えばの質問です
自分の車を無免許運転者が運転し警察に逮捕された場合車の所有者にも罰則は来ますか?
ちなみに所有者は無免許と言うことを知らないとします
私的には所有者にも来るのかなとは思います 運転させる前に免許所持者かどうかの確認不足とかで

1145771583 公開 2024-7-4 11:34:00

>無免許の所 何と読むのですか?
「ほうじょ」と読みます。手助けしたという意味です。

1246128413 公開 2024-7-6 17:49:00

厳密に云うと「善意無過失」か?という事。
善意→無免許とは知らなかった。以前運転していた~クルマも所有していた等。
無過失→どう確認したか?の問題。口頭や目視で有効な運転免許証の確認等。
なので、警察は事情聴取をして何故貸したか?の経緯も聞く。
そこで貸した者の過失責任を問う場合がある。
無免許幇助とは無免許運転者とほぼ同罪に処罰される。

1226392882 公開 2024-7-4 17:46:00

車を管理する責任を問われることは、あると思いましょう。勝手に鍵を持っていかれて、勝手に運転された、という場合、単に車を窃盗された、となりますが、鍵を渡して車を使わせたとすれば、免許の確認をしないまま渡したのか、相手が免許を持っていないことをわかっていて、鍵を渡したのか、ということにより、罪の大きさは変わります。
どんな場合でも、所有者に罪が来るとは限りません。その相手が、勝手に車を使ったのか、相手のことをわかっていて車を貸したのか、ということは、重要なポイントになると思います。

add119736689 公開 2024-7-4 13:45:00

罰則が来る可能性はあります。
貸す際に免許証を確認しなかったということを警察がどう判断するか次第です。
相手が嘘をついていたなら逃れられる可能性はある。例えば相手が前に免許を持ってた事実をあなたが知ってて今回も相手が免許は持ってると言ったけど失効してたり取消し処分を受けて無免許だったのに貸した場合とか。

1211061654 公開 2024-7-4 13:32:00

どちらにせよ、事情聴取の対象になるでしょう。
ただ、無免許であることを知っていたかどうか?は大きな分かれ目になります。
知らなかったなら罰しようがないわけです。
ですから、無免許であることを知らなかったなら、そのように主張を貫いてください。
一度でも認めてしまうと処罰を受けなければなりません。

add119736689 公開 2024-7-4 12:25:00

「無免許」である事を知っていたかどうかの話しなので、知らなければ何の罰則もないですよ。
無免許にも色々あって、免停とか取り消しとかも含まれます。
今まで普通に運転していた知人だったら免停になっているとか取り消されたとかなんて思わないんで、免許証を確認していない事を理由に責任を問われる事にはならないです。
警察ではお約束的に知っていたはずだと問われるようだけど、そうなったとしても裁判でひっくり返せます。
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