素朴な疑問ですが歩行者は横断歩道以外の道路を渡ってはいけないのでしょうか?道路
素朴な疑問ですが歩行者は横断歩道以外の道路を渡ってはいけないのでしょうか?道路を渡っている途中で200m先のコーナーからポツンとあらわれた車に
激しくクラクションを鳴らされました~!?
いちおう十字路です、
脇道から車のかたは 普通に本線車線にはいるように右折や左折されます。
歩行者は脇道から本線車線を渡ってはいけないのでしょうか?補足mib様より、
ーー付近に横断歩道がない場合はどこでも渡って構いません。
ありがとうございます。
cat様より、
ーー渡っちゃいけないところ以外は大丈夫だと思います
ありがとうございます。
pok様より、
ーー片側1車線40キロ制限程度の道路なら30m以内
50キロ以上で50m以内に横断歩道がある
この場合は横断歩道を渡る、
――それは当然ですね。
車は、道路を人が現に渡っている場合は渡ってる人が優先です。
ーーありがとうございます。
まあ自分の身の安全の為にはさっさと早足で渡ってしまうのが良いですね。
bbw様より、
歩行者2つの禁止事項、
①歩行者等は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。
返事、
いわゆる飛び出し防止ですね。あたりまえ、
すでに渡っている人に遠くからクルマが来てホーンを鳴らしまくるのは良くない。
②歩行者等は、斜めに道路を横断してはならない。
返事、
斜め横断はきわめて危険です。あたりまえ、 付近に横断歩道がない場合はどこでも渡って構いません。 法律上、渡ってはいけない場所があります。 どこでもというわけではないです。
道交法13条で禁止されている場所以外で、道交法12条で指定されている方法と場所なら渡れます。 渡っちゃいけないところ以外は渡れます。
ただし、片側1車線40キロ制限程度の道路なら30m以内
50キロ以上で50m以内に横断歩道があるなら、横断歩道を渡らないと、事故の時、歩行者にも過失があるとされます。
車は、「渡ろうとして歩道にある」歩行者に譲るまでは必要ありませんが、現に渡っている場合は渡ってる人が優先です。 渡っちゃいけないところ以外は大丈夫だと思いますけれど 行けないわけじゃないけど車に停止義務はない
ページ:
[1]