徐行とは違いますよね? - 画像の教本には徐行と書かれていませんが、道路交通
徐行とは違いますよね?画像の教本には徐行と書かれていませんが、道路交通法にはしっかりと「徐行」と謳われています。徐行しなければなりませんよ。
(左折又は右折)
第三十四条 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。
2 自動車、一般原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。 はい。
右左折する場合は徐行の義務が生じますが(道交法第34条)、
直進する時は必ずしも徐行の義務が生じる訳ではありません。 違いますね。
右左折は徐行だと定められています。(道路交通法 第34条)
直進にあっては、「見通しがいい」「見通しが悪くても、信号があるか、優先道路(優先道路の標識があるか、または中央線か車線境界線が交差点内を突破して描かれている方の道路のこと。)」であれば、徐行の義務はありません。
…が、安全な速度で進む義務はあります。(道路交通法 第36条第4項) 教科書どおりです。
・交差点に入ろうとするとき
・交差点内を通行するとき
上記の場合は、できる限り安全な速度と方法で通行します。(徐行とはちがいます。)
つまり、右左折とは別です。 ちがいますね。
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