128563411 公開 2024-7-6 17:24:00

初心者講習についての質問です。7/5に原付のみの免許を取得しました。先月

初心者講習についての質問です。
7/5に原付のみの免許を取得しました。
先月6/6、点数5点の違反をしてしまい、初心者講習の通知が先程届いている状況です。
通知書の方に「上位免許を取得した場合はこの講習が免除される」といった旨の記述がありました。
私は今年の9月に免許合宿を予定しており、9月中には自動車普通免許を取ることが出来る見込みです。
この場合、初心者講習は免除されるのでしょうか?
お詳しい方、教えて下さると幸いです。

1017470957 公開 2024-7-6 17:27:00

講習通知書と受講期間は?
公安委員会から「初心運転者講習通知書」が配達証明郵便で郵送されます。
講習を受講できる期間は、通知書を受け取った翌日から1ヶ月以内です。
期間中に「やむを得ない理由」(海外旅行、災害等)がある場合は、その期間を除きます。
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/koshu/koshu/koshu06.html

1017470957 公開 2024-7-6 20:26:00

時系列がおかしな質問内容になっていますが、2023年7月5日が原付免許の取得日で、2024年6月6日に違反で5点となった、2024年9月に普通自動車の免許合宿に行く予定だ、と言うことでいいのでしょうか?。
であれば、質問者さんは初心者講習の免除はありません。9月以降の普通自動車免許の取得前に初心者講習の通知が来てしまうでしょうからね。そして、通知の到着から1か月以内に受講しなければ、再試験が確定します。既に初心者期間が満了しているので、おそらく再試験に呼ばれるのは9~10月頃になるでしょう。ただし、初心者講習を受けず、再試験も無視して、それで原付免許を取り消されたとしても、すぐに普通自動車免許が取得でき、それで原付の運転は継続できるので、実害は無いんじゃないですかね。
また、警察の事務手続きが遅れ、再試験の対象者として通知がされる前に普通自動車免許の取得を終えれば、再試験の通知が来ないまま終わることもあるでしょう。
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