ooy1121121911 公開 2024-7-8 13:35:00

16歳くらいの高校生が、無免許で車の運転をして事故を起こした場

16歳くらいの高校生が、無免許で車の運転をして事故を起こした場合、事故を起こした車にかけられていた保険は、支払われるのでしょうか。

kan1140788311 公開 2024-7-11 20:15:00

任意保険については、被害者への補償は契約の範疇内で過失割合を考慮した上で行われます。同乗者が死傷した場合で、同乗者が運転者の無免許であるのを把握していた場合は、補償が減額されます。
加害者に対しては一切補償の対象になりません。
自賠責保険も出る場合と出ない場合があります。
被害者が負傷し、治療を受ける際の高額の費用負担、働けなくなることで収入減少など、被害者とその家族への救済の観点から、被害者死亡で一千万を上限として原則自賠責の保険金は出ます。自賠責保険で足りない分は任意保険で対応することになります。
仮に事故車両が盗難車で、事故を起こした運転手が無免許運転だったとしても出ます。
任意保険でも足りない分は運転手に請求が行くことになります。
出ない場合とは、被害者がその車の運行供用者だった場合です。
運行供用者=車両の所有者と、同居家族等のその車を運転する機会がある者。企業の営業車であればその企業の社員。
たとえば、その事故によって轢死したのが車両の所有者だった場合は、自賠責保険は支払われないということになります。
某マンガの群馬の豆腐屋のオヤジは息子に中学生のころから無免許運転で豆腐の配達をさせていましたが、配達帰りに無謀運転で事故を起こしても、少なくとも被害者への経済的な責任は取れるようになっていたわけです(笑)
作者がそういったことを意識していたかは知りませんが。
無免許運転は刑事罰の対象になるんで、親として息子が前科者になるようなことは普通はできませんが。

1050912917 公開 2024-7-9 13:09:00

飲酒運転や車の保険登録した人しか補償は無いので 無免許で有れば尚更保険契約に入らない為保険金は支払いされません

y781115905749 公開 2024-7-8 16:55:00

自賠責保険はでますが上限を超えた場合は超えた分自己負担です。
人身事故で重傷を負わせてしまったら人生詰みます。
自己破産しても免除になりません。

son109398323 公開 2024-7-8 14:06:00

自賠責は使われますが任意保険は使われません、自賠責は上限が1000万円です、死亡事故なら人生がおわります、

1045439037 公開 2024-7-8 14:03:00

被害者に対しては、自賠責も任意保険も支払われます。
ただし、その車自体の車両保険、運転者に対する保険は支払われないでしょう。
被害者に対する損害賠償も払ってはもらえないでしょう。
車に関しては、管理の不手際を言われますし、加害者の親権者に対しても管理責任が問われます。

tak1026374887 公開 2024-7-8 14:02:00

相手への人身事故分は恐らく出ると思います。
それ以外対物等は恐らく出ません。
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