路線バスは、シートベルトしなくてもよいのですか? - 道路運送車両の保
路線バスは、シートベルトしなくてもよいのですか? 道路運送車両の保安基準第22条3で、乗車定員10人以上の自動車の場合、高速道路等を走行しないものであれば
乗客にシートベルトの設置、着用の義務はありません。 客はね。
運転手はシートベルトしないと罰せられます。
すなわち、客は死んでも良いけど、運転手は責任取らせるために、生かしておかなければならないから。 高速道路を走らない路線バスなら不要です。 しなくてもいいです。 しなくて良いからシートベルトが無く、立ち乗りもできるのです。
(一般道しか走らないバスに限定です。高速バスにも路線バスがありますから)
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