先週からATの免許を取得しに教習所に通っています。親の車で発進はせず
先週からATの免許を取得しに教習所に通っています。親の車で発進はせず、エンジンをかけて、エンジンをとめるというところまでやりたいのですが、法律的に無免許運転になりますでしょうか?
エンジンを掛けても発進はしません。
自宅の駐車場からは出ません。 判例「昭和46(あ)1437 道路交通法違反、業務上過失傷害、贈賄 昭和48年4月10日 最高裁判所第三小法廷」
道路交通法二条一七号によると、改正前の道路交通法一一七条の二第一号にいう「運転した」とは、「道路において車両等をその本来の用い方に従つて用いた」との意味であるところ、自動車の本来的機能および道路交通法の立法趣旨に徴すると、駐車中の自動車を新たに発進させようとする場合において、右にいう自動車を「本来の用い方に従つて用いた」は、単にエンジンを始動させただけでは足りず、いわゆる発進操作を完了することを要し、かつ、それをもつて足りるものと解するのが相当である。
つまり、「前進や後退の動き」がなければ「運転」には該当しません。
しかもそもそも、自分の家の庭は「完全私有地」ですから、動かしたとしても無免許運転にはなりません。
(ただし「自動車運転致死傷行為処罰法」は私有地でも適用されるため、人を跳ねて怪我させたものは罰される恐れがあります。) 自宅の駐車場に門扉があり、それが確実に閉められた状態なら、、、
ご近所トラブルが有って意地悪で通報されない限りはギリOK???
でも
今の車はエンジンの始動/停止にコツなんて物は存在せず
キーを捻る、あるいはボタンを押す「だけ」なので
わざわざ自宅の親の車でソレをする必要がある?
万が一にでも暴走して駐車場から飛び出して
その時にタイミング悪くご近所さんが居て、、、轢いてしまったら、、、
通報されて無免許運転で検挙される可能性と
暴走する可能性は共に極めて低い確率、、、だとしても
わざわざソレをスル必要は無いんじゃないの?
>>>発進はせず
>>>エンジンをかけて
>>>エンジンをとめるというところまで
あまり意味の無い動作だと感じますけどネ~
コツや慣れが必要な手順/動作では無いんですから、、、 道路以外の場所ならば違反ではありません。車の運転席に座って、エンジン掛けた時点で、運転と見なします。自宅の敷地内は大丈夫ですが、他の人が立ち入る事が出来る駐車場は道路に該当します。(一般交通の用に供する場所に該当)
道交法の道路の定義と運転の定義をよく読んでください。
エンジンがかかっていて、運転席に居たら、運転と見なされます。
(法的には微妙な場面ですけどもね) 法律を当てはめれば閉鎖した場所以外はみなし公道ですから、無免許運転ではあるが
そこまでガチガチに考える必要ありますか?自宅の庭でエンジンかけただけは事故にはならないし、かけたあなたを見ても免許がないなど誰も気にしない 私有地ならセーフですが公道でやれば無免許です。
ただ、エンジンをつけたりすぐ消したりを繰り返してるとエンジンに良くないのでそれくらいならやめた方が良いかと思います。
だったら、親に頼んで貸しコースで練習するのが良いかと。 自宅の土地の中(私有地)なら運転免許がなくても運転できます。
年齢も関係ありません。
もし自宅の土地が広ければ、その中で車の運転ができます。
一般道はもちろん、私有地でもお店の駐車場のような、他人が自由に出入りできる場所で運転するときは運転免許が必要です。
要するに、他人に危害を加える可能性がある場所では運転免許が必要になり、他人に危害を加えることがない自宅の私有地なら、年齢や運転免許の有り無しに関係なく車の運転ができます。
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