1149740750 公開 2024-7-11 17:27:00

ちょっとわからなくなったので質問です。 - 標識の中に「車両

ちょっとわからなくなったので質問です。
標識の中に「車両横断禁止」の標識があると思うのですが、歩道を右に曲がれないなどの規制標識なんだと思いますが、「横断禁止」って交差点では当てはまらないのでしょうか?
問題集やって解いてるのですが毎回間違えてしまって理屈がわかってないからなのかなと感じて質問しました。

qaz124405238 公開 2024-7-11 17:46:00

これは法令用語なので、理屈抜きでそのまま覚えてください。
車両横断禁止は、「道路を通行している車両が右側の路外に出る」ことを禁止します。
もう一度書きますが、右側路外に出る、です。
右側の駐車場に入ったり、右側の店に出たり、とにかく道路でない路外に出る行為。
行く先が道路であれば、それは交差点を右折しただけで横断ではないので、横断禁止とは無関係。
これは法律上の定義なので、余計なことは考えず黙ってこのとおりに覚えてください。

qaz124405238 公開 2024-7-11 17:47:00

「車両横断禁止」の標識は、車両が道路を横切って進行することを禁止する標識です。交差点ではなく、道路の途中での横断を禁止しています。例えば、道路を斜めに横切るような行為が禁止されます。交差点での右折や左折は、横断ではなく交差点を通過する行為とされ、この標識の禁止対象ではありません。したがって、交差点での右折や左折は「車両横断禁止」の標識の影響を受けません。

qaz124405238 公開 2024-7-11 17:47:42

「車両横断禁止」の標識は、交差点以外の場所で車両が歩道や路側帯を横断することを禁止する標識です。
・交差点では適用されません。交差点での横断は、信号機や横断歩道の規制に従う必要があります。
・この標識は主に、歩道と車道が並行している場所で、車両が歩道を横切ることを禁止するために設置されています。
・例えば、駐車場から出る際に歩道を横断する行為や、路側帯から車道に出る際の横断を規制するためです。
つまり、交差点での横断には適用されず、問題集で間違えてしまうのは理解できます。交差点以外の場所で車両が歩道や路側帯を横断する場合にのみ、この標識が意味を持ちます。
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