転回禁止の標示などがなければ転回してもいいのでしょうか? - 他の
転回禁止の標示などがなければ転回してもいいのでしょうか?他の正常な交通を妨げなければ可能です。 大丈夫です。 転回禁止の表示がなくても、後続車に減速や進路変更させる場合など正常な交通を妨害する恐れがあるときは転回禁止です。 禁止場所でなければ転回は可能。
その交差点に標識なくても区間標識で規制されている範囲内なら転回禁止です。 その行為は、問題がありません。 ええ、標識または標示で禁止されていなければ可能です。
なお、一方通行路であっても、転回そのものは禁止されていません。ただ、転回した結果が「逆走」として通行禁止違反に問われるだけです。
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