図6の標識のある時間制限駐車区間では、パーキング・メーターを作動させたり、
図6の標識のある時間制限駐車区間では、パーキング・メーターを作動させたり、パーキング・チケットの発給を受けたときから1時間をこえて駐車してはならない。(午前8時から午後8時の間)なぜ午前8時から午後8時までの間はパーキングメーターを作動させてはいけないのですか。
これは午前8時から午後8時=20時までパーキング・メーターを利用できる、という標識で、夜間(20時~翌朝8時)には駐車ができない、ということです。
ページ:
[1]