運転免許の更新を住所変更手続きと同時に行う場合、これを転居前の
運転免許の更新を住所変更手続きと同時に行う場合、これを転居前の都道府県ではできず、転居先の都道府県でしかできないということを、警察のホームページではなぜ明示的に書かれていないのでしょうか?明示せずに分かりにくくしている理由を中心に教えていただければ幸いです。
よろしくお願いします。 道路交通法第94条第1項に、免許の記載事項(=住所など)を変更した時は、速やかに住所地を管轄する公安委員会に届け出ることになっており、「公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会」に届け出ることになっていることが規定され、すなわち明文化されているからです。
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