asd1114857938 公開 2024-7-13 22:22:00

昔は普通免許取得すれば中型も運転できましたが、準中型ができたとき、普通

昔は普通免許取得すれば中型も運転できましたが、
準中型ができたとき、普通免許取得すれば準中型を運転できる時代ってありましたか?

11581482 公開 2024-7-14 11:31:00

中型免許創設と当時に当時の普通免許は中型8t限定免許に変更
準中型免許創設と同時に当時の普通免許は準中型5t限定免許に変更
中型免許ができたときに普通免許を取得しても中型は運転できません。
準中型免許ができたときに普通免許を取得しても準中型は運転できません。
・中型免許ができる前は普通免許を取得すれば今でいう中型8t限定相当の車が運転できました。
・準中型免許ができる前は普通免許を取得すれば今でいう準中型5t限定相当の車が運転できました。
になります。順序が逆です。

1246128413 公開 2024-7-14 19:46:00

平成19年6月~平成29年3月までの間に普通免許を取得した人は、制度改正で、普通免許が準中型免許(5t限定)に移行されました。私の免許は、準中型免許(5t限定)に移行されたものです。

anf119032170 公開 2024-7-14 11:49:00

昔は中型自動車という区分自体が無く、現行制度で中型に区分されるものでも、その当時は普通自動車に区分されていた。
中型区分がない時代に、当時普通免許を取得すれば、当時の制度下での普通自動車(現行での中型の一部)も運転できた。
中型区分が出来た後に普通免許を新たに取得した場合は、新たな区分の普通自動車は運転出来るが中型は運転出来なかった。
中型区分は有るが準中型区分がない時代なら上記と同じ理屈で、
当時の普通免許取得で、当時の普通自動車(現行準中型の一部)を運転できた。

1210392189 公開 2024-7-14 07:01:00

簡単に記せば、平成19年、平成29年の法改正で普通免許が格下げになっただけ。
それぞれその時点で普通免許を取得済みであれば既得権を認めている結果の話です。

1017470957 公開 2024-7-14 01:26:00

「昔は普通免許取得すれば中型も運転できました」
そんな時代はありません。普通自動車免許で運転できるのは、あくまで「その時点で普通自動車だった車」だけです。2007年の法改正で中型自動車の区分ができて以降は、それ以前の普通自動車免許の所持者は「中型自動車免許の8t限定付き」に自動的に移行しており、普通自動車免許で中型が運転できた訳ではありません。
「準中型ができたとき、普通免許取得すれば準中型を運転できる時代ってありましたか?」
同様に、そんな時代は存在しません。

1271187 公開 2024-7-14 01:22:00

私が大型免許を取得したとき、
中型車なんてなかったし、
中型免許もなかった。
大型車より小さな車は、
すべて普通車。
それは、普通免許で運転できた。
中型車ができたとき、
それは中型免許で運転できる。
普通免許では運転できない。
準中型車ができたとき、
それは普通免許では運転できない。
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