oso1149673955 公開 2024-7-15 03:10:00

仮免許証を持つ人が普通車で公道を運転するのは、ちゃんとした免許をもつ人

仮免許証を持つ人が普通車で公道を運転するのは、ちゃんとした免許をもつ人を同乗させれば大丈夫ですか?
指導員とかじゃないただの親でもいいですか?
初心者マークつけた若造でもいいですか?

sha123324510 公開 2024-7-15 04:20:00

①普通運転免許を取得して3年以上経った人を同乗させる
②「仮免許練習中」という標識を分かりやすい位置に貼る
これが一般的な原則です。指導者は3年以上経過していればいいので、仮にペーパードライバーであっても何ら問題はありません。
あとはちゃんと「練習の為に乗っている」ということが前提で、ただの移動とか遊びとかドライブ目的と言ってしまったらアウトです。

kin118413074 公開 2024-7-15 12:08:00

きちんと「仮免許の同乗者規定」の項目を見ましょう。

1114208054 公開 2024-7-15 10:19:00

3年以上の方又はその自動車を運転することができる第二種免許を受けている方を
路上練習 上記の各免許試験を受ける前の3か月以内に、 5日以上の路上練習をしていなければ受験できません 。 路上練習する場合は、練習する自動車を運転することができる仮免許を受けた上、練習する自動車の運転者席の横の座席(助手席)に、その自動車を運転することができる免許を受けており、その免許を受けていた期間が通算して3年以上の方又はその自動車を運転することができる第二種免許を受けている方を同乗させてください。

mur1245976435 公開 2024-7-15 07:24:00

はい大丈夫ですよ。ただし「仮免許運転中」の表示を前後につけて走ることです。免許を持っていれば大丈夫。

mom101573381 公開 2024-7-15 06:59:00

>>初心者マークつけた若造でも
いいわけない。
ちゃんと学科を勉強してください。
見落としがちなのは自動車保険。
仮免許だと補償の対象外になるから、出来るだけ自動車学校で路上に出てください。

1246128413 公開 2024-7-15 05:49:00

>仮免許証を持つ人が普通車で公道を運転するのは、ちゃんとした免許を
>もつ人を同乗させれば大丈夫ですか?
大前提ですが、仮免許所有者が、公道で運転できるのは、運転練習のためだけに限られます。この文章だけをみると、ちょっと出かけるのに運転するからついてきて、てきな感覚をうけるので、この文章だけをみると、ダメです、という回答が、私は浮かんできます。
>指導員とかじゃないただの親でもいいですか?
>初心者マークつけた若造でもいいですか?
移動員が乗っていないといけないということはありませんが、初心者マークを付けている人を同乗させていても、仮免許の練習走行をしてよい条件は満たしていません。
仮免許の運転練習では、以下の二つの条件を満たしていることが必要です。
(1)免許を取得して3年以上経過している人を同乗させること
(2)車両の前後に『仮免許練習中』の掲示を掲げること
なお、(1) については、免許取得後の期間のみが求められているので、実際の運転経験の有無は説いていませんから、極論、ペーパードライバーであってもかまわない、ということになります。
実際に、運転免許センターでの直接受験では使う、路上練習申告書に、指導員だけでなく、実際に同乗した親の情報を書いて、本免許検定に出しましたが、特に何も言われませんでした。
指定自動車学校では、教習時以外には、仮免許証は、回収されていませんか?資格としては持っていても、練習時に携行できなければ、それは単なる無免許運転にしかなりませんので、指定自動車学校の場合は、勝手な路上練習は避けるべき、と私は思います。
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