車の学科試験についてです。2018〜2019年の間に原付免許の取り消し処分を
車の学科試験についてです。2018〜2019年の間に原付免許の取り消し処分を受けました。(1年以内に取消し処分者講習は受けませんでした。)
そして今年また原付の免許を受けその際に受験資格調査票の取消し処分を受けたことあるかと言う質問にあると答えいろいろと聞かれたのですが最終的には無事免許が取れました。
そして近いうちに車の学科試験を受けに行くのですがその際にも取消し処分を受けたことがあると調査票に書くと思うのですが原付の免許は取れたのに車の免許は取れないなどはないですよね? 取消処分者講習を受講することなく、運転免許の再取得ができたということは、初心運転者期間制度での取消処分ではありませんか?
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