反則金について7/23日携帯使用で警察に止められそこから3ヶ月
反則金について7/23日携帯使用で警察に止められ
そこから3ヶ月反則金を支払うのを忘れてました。
3ヶ月でこの様な最終通知ってハガキがきたのですですがこれを期日までに払わないとどうなりますか?逮捕?裁判?
のまえに3ヶ月で最終通告なんてきますか?
最寄りの警察署まで来てくださいと書いてあります11/5も行けなく。
出頭しなければ、逮捕される可能性はあります。
> 11/5も行けなく。
期限が11/5までだから、いつでも良いんですよ、 青切符は裁判を簡略化して払えば刑罰を受けなくて良い制度。
払わなければ通常通り刑事事件として処理されるので、検察に起訴されれば裁判になります。
出頭したら新しい納付書渡されるから、それで払えば終わり。
出頭しなかったり払わなければ警察署に出頭するよう通知がきたり、無視し続けると逮捕もあります。 >
3ヶ月でこの様な最終通知ってハガキがきたのですですがこれを期日までに払わないとどうなりますか?逮捕?裁判?
→逮捕されて裁判です
>
のまえに3ヶ月で最終通告なんてきますか?
→普通です
>
最寄りの警察署まで来てくださいと書いてあります11/5も行けなく。
→裁判頑張ってくださいね このまま放置してると最悪の場合、本当に逮捕されますよ。
刑事事件として検察庁に送致すると書いてありますよね。
「今回に限り」なので、これを逃すと刑事事件になります。
これを無視したら今度は検察庁からの呼び出しがあるのでそれに出頭すれば逮捕はされませんが、それも無視し続けると逮捕になります。
逮捕状が出たら、早朝に家に来られて手錠を掛けられてそのまま連れていかれます。
即逮捕にはなりませんが、7ヶ月くらい放置して逮捕されてる人は実際に居ます。
恐らく反則通告センターとか交通執行課への出頭命令だと思います。
必ず行って、窓口で納付書を交付してもらい、その足で近くの銀行か郵便局で支払って、領収書を窓口に見せに行く。
(窓口の担当者に「払ったら領収書を見せに来て下さい」と言われます)
これで終わります。
もちろん、前科も付きます。
ちなみに「反則金の納付は任意だから払う義務は無い」という勘違いをしてる人は世の中に一定数います。
これは、反則金制度と言うもので、裁判をするか?裁判を省略して反則金を納めて終わりにするか?
どちらか任意で選べるという制度です。
青切符にサインをしたら、反則金は納めなければなりません。
サインしなければ、実際に裁判になるので反則金は納める必要はありません。
サインをしたら、反則金を納める義務は発生します。
それを納めなければ、刑事事件になり逮捕され未納の反則金も納めなければなりません。
「反則金を納めるのは任意」これは間違いなので鵜呑みにしないようにして下さい。
正しくは、
「反則金制度を適用するか決めるのは任意」です。
サインをしなければ拒否した事になるので裁判を省略しない。
切符にサインをした時点で、反則金を納める義務は発生しています。
このどちらか選べるのが任意という事です。 道路交通法違反で取締りを受けた場合、本来ならすべて裁判になるところですが、軽微な違反に限っては自主的に反則金を納付すれば、裁判にはなりませんよというのが交通反則通告制度。
「3ヶ月でこの様な最終通知」とありますが、反則金の納付期間は、取締りを受けた際に交付された仮納付書では翌日から7日間、出頭や郵送で受け取った本納付書では翌日から10日間と決まっており、納付期間はとっくに過ぎています。
納付期限までに納付をしない人は検察庁へ送致すべきところなのですが、それをすると検察庁がパンクしてしまいますから、期限を過ぎても納付の機会を与えて反則金を納付しない人を少しでも減らしましょうというのが今回のはがきの趣旨です。
反則金の納付で済ませたい場合は、11月5日までに時間を作り、反則金を納付できるお金を持って警察署に行ってください。
当日限りの納付書が交付され、その足で金融機関に行って納付することになるはずです。
この機会を利用するかどうかはあなたの自由です。
反則金を納付するお金がない、親などに借りることもできないということなら、無視せざるを得ませんね。
その場合、刑事手続きに移行し、検察庁から呼び出しがありますから、その時は必ず出頭してください。
検察庁からの呼び出しを無視すると、逮捕される可能性があります。
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