普通自動車免許を取得した際、今ある原付免許証はどうなりますか?2枚持つことに
普通自動車免許を取得した際、今ある原付免許証はどうなりますか?2枚持つことになりますか? そうです知り合いに10枚持っている人がいます 普通自動車免許の受験の時に、持っている免許証を提出し、新たな免許証と引き換えられます。手元に残る免許証は1枚だけです。
よって、免許証の下端に、ズラっと種類欄が並んでいる、と言う訳です。 免許証は、基本的に1枚のみ存在することになります。投稿者さんのように、すでに原付免許証を持っている場合で、普通自動車運転免許の区分を追加することは、併記と呼びます。併記手続きを行うことで、免許証の右下の区分欄に、『普自』が追記されることになります。
併記が発生すると、免許証は新しく作られることになります。ですので、免許停止の処分や、免許取消処分は、区分に関係なく発生します。 免許証1枚持ちになります
種類欄に普通・原付が記載されます
画像の人は12種類の免許所持者ですね 一つの免許証の免許の種類欄に
原付と普通が記載されます。
免許取得日の所の「二・小・原」の欄に原付免許の取得日
「他の」欄に普通免許の取得日が記載されます。
交付日は普通免許の交付を受けた日になります。
免許証の12桁の番号は変わりません。 新しい免許証1枚になります
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