画像はネットからの借りものです。B車が信号待ちで停車していて、A
画像はネットからの借りものです。B車が信号待ちで停車していて、A車が矢印のように進んだ場合、
「B車を追い越した」ことになりますか?
または、「追い越しには該当しない」のであれば、
道交法を引用して説明をお願いします。
結論は「B車を追い越した」ことになります。
「追い越しには該当しない」理由を想像すると、
B車は停車中なので、停車車両に対しては追い越しにならない
↑なのかなぁ?
これは間違いで「B車は信号待ちで”一時停止”している」状態です。
一時停止は停車と違い走行を継続中とみなされます。
道交法 第四十四条(停車及び駐車を禁止する場所)
車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。
駐停車禁止場所でも法令の規定(赤信号)で一時停止しても良いって意味です。
A車がB車の前に出た時点で、「追い越し」が成立します。
道交法 第二条(定義)二十一項
追越し 車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。 B 車の前に入ったわけではないので
追い越しではなく
せいぜい 追い抜きですね
車線が別れただけですね 追い越しではなく割り込みに該当する。
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