普通自動車の免許の更新の案内が来ていますが、今バイクの教習を受けて
普通自動車の免許の更新の案内が来ていますが、今バイクの教習を受けています。更新期限前にバイクの免許を取った場合、勝手に更新されますか?それとも更新しておく必要がありますか?車では優良ドライバー判定なのですが、有効期限に違いが出ますかね? 更新手続きを行う場合は、更新前の運転免許証の有効期限から数えて、5回目の誕生日の1ヶ月後が新しい運転免許証の有効期限となりますので、2ヶ月ある更新期間の間にいつ更新手続きを行っても、交付される運転免許証の有効期限は同じです。
更新期間内に更新手続きの代わりに新たな免許の併記をする場合は、併記をした日から5回目の誕生日を数え、その1ヶ月後が有効期限の運転免許証が交付されますので、誕生日の前日までに併記をするのと誕生日以降に併記をするのでは、有効期間が1年変わってきます。
したがって、更新手続きに代えて併記をするのであれば、誕生日以降の併記をお勧めします。
そうすることで、交付される運転免許証の有効期限は、更新手続きを行った場合と同じになります。 免許の更新と免許取得は同じ扱いです
有効期間内に免許の取得をすれば取得時から3年後あるいは5年後に伸びます
更新は誕生日に更新したことになるので3年あるいは5年後ですが
取得時は3回目あるいは5回目の誕生日です
誕生日後の1ヶ月で取得すれば3年後・5年後になります
「更新して取得」あるいは「取得(更新と同じ)」のどちらかで行えばよいです
更新して取得だと短期間で2回分の手数料ですから損ですね 勝手には更新されません。
手続きが必要です。
新免許も然り、勝手には更新されません、手続きが必要です。
期限前に新免許を取得した場合は新免許の期限になります。
※ntt・・さん
平成三年て・・???
三十年以上前の話し??? 私の時は普通自動二輪の免許を取ったら、そのぶん免許自体(普通自動車含む)の有効期限が延びました。 バイクの免許を取ったらからといって普通免許の更新をされる事はありません。なので更新に行ってください。 普通自動車免許の更新期限前にバイク免許を取得した場合、自動的に普通自動車免許が更新されることはありません。普通自動車免許の更新手続きは別途行う必要があります。
ただし、バイク免許を取得すると、普通自動車免許の有効期限が延長される可能性があります。具体的には、以下のようになります。
・普通自動車免許の有効期限が近い場合、バイク免許の有効期限に合わせて延長される
・普通自動車免許の有効期限が遠い場合、有効期限は変わらない
また、優良運転者の認定については、普通自動車免許とバイク免許で別々に判定されます。優良運転者の認定期間が異なる可能性があるため、それぞれの免許で有効期限が変わってくる場合があります。
したがって、普通自動車免許の更新手続きは必ず行う必要があり、バイク免許の取得によって自動的に更新されることはありません。ただし、有効期限が延長される可能性はあります。 普通自動車の免許とバイクの免許は別々に管理されています。したがって、バイクの免許を取得したからといって、普通自動車の免許が自動的に更新されることはありません。普通自動車の免許の更新は、案内が来たら手続きを行う必要があります。
また、優良ドライバーの判定は免許ごとに行われます。したがって、普通自動車の免許で優良ドライバーと判定されていても、バイクの免許ではその判定は受けられません。それぞれの免許の有効期限も別々に設定されます。
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