csv1148957639 公開 2024-7-17 03:45:00

交通整理の行われている交差点を走行する時は徐行の義務はないってネットに書いて

交通整理の行われている交差点を走行する時は徐行の義務はないってネットに書いてあったのですが、右左折する時に徐行する様に教習所の教官に言われます。どちらが正しいのでしょうか?
また、停止中の車を避けて通る時に安全な感覚が取れようが取れまいが徐行する義務はないのでしょうか?

1150749114 公開 2024-7-17 09:24:00

元指導員です。
別々の話がごっちゃ混ぜになってるんですよ。
>交通整理の行われている交差点を走行する時は徐行の義務はない
これは直進時の話です。右左折するなら交通整理の有無に関係なく徐行です。
停車中の車両に対しては安全な側方間隔が取れるならそのまま走れば良いです。

sta11735905 公開 2024-7-17 10:22:00

交差点での右左折は徐行義務があります。
直進はありません。

1045439037 公開 2024-7-17 09:57:00

シチュエーションが違うんだから切り分けしましょうよ。
直進する時は徐行は要りません。
右左折は、そのシチュエーションに関わらず、その前後を除いて徐行です。
安全な間隔が取れない時に爆速で走れば危険じゃないの?

mur1245976435 公開 2024-7-17 07:31:00

交通整理が行われている交差点を直進で通過するならば「徐行」の義務はありません。なお、右左折の場合の通過方法には必ず「徐行」の文字が書かれていますので、当然「徐行」が必須です。
なお、徐行の定義もしっかりと覚えてくださいね、警察管でも誤った解釈をしている人が多いです。
「直ちに停止できるような速度で進行する事」を言うと書かれています。
直ちに停止できる速度で進行・・ではありませんので。気を付けてください。

1017470957 公開 2024-7-17 07:29:00

道交法34条の「右折および左折」で、交通整理の有無に関係なく右左折は徐行する義務がありますので、「交通整理の行われている交差点を走行する時は徐行の義務はない」は間違いです。
特定のケースによらず、車両の側方通過時にいちいち徐行しろ(あるいは安全な間隔を取れ)、と言う規定は道交法にはありません。法70条の「安全運転の義務」で包括的に「適切な方法で運転しろ」と書かれているだけで、教則でも個別に明記されてはいません。

sta11735905 公開 2024-7-17 07:29:54

交通整理が行われている交差点では、警察官や交通指導員の指示に従うことが最優先です。しかし、右左折する際や停止中の車を避けて通る際は、安全確認を十分に行うために徐行することが推奨されます。これは法律による義務ではなく、安全運転の一環としての注意義務です。運転時は常に周囲の状況を把握し、安全に配慮した運転を心掛けてください。

1045439037 公開 2024-7-17 07:30:42

・交通整理が行われている交差点を走行する際は、法的には徐行の義務はありません。しかし、安全運転の観点から、交差点手前で十分に速度を落とすことが推奨されています。
・右左折時は、見通しが悪くなるため、徐行して安全確認を行うことが重要です。教習所の教官が徐行を指導するのはその理由によるものです。
・停止中の車を避けて通過する際は、法的な徐行義務はありませんが、安全運転のためには徐行して周囲の状況を確認することが賢明です。停止車両の動きや、周りから飛び出してくる歩行者などに注意が必要です。
つまり、法的義務はないものの、安全運転を心がけるためには、交差点や停止車両付近では徐行して安全確認を行うことが大切なのです。
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