交通違反のバイクで去年12月頃速度違反で3点、今年7月速度違
交通違反のバイクで去年12月頃速度違反で3点、今年7月速度違反で6点一発免停でした。累計9点ですが赤切符を受け取り出頭した後の流れなどはどうなのでしょうか。また当日違反者講習を受けれるのでしょうか。また違反者講習と免停講習は自分で予約しなければいけなくなるのでしょうか。詳しい方お聞きしたいです。 違反者講習は軽微な違反を繰り返し6点になった人が対象で、あなたは累積9点ですから対象外です。
最初に罰金の連絡が検察から、ハガキで来ます。
罰金は検察で違反の確認されて簡易裁判所で罰金額が決定されます。その日に一旦免許証は返却されます、免停が始まるまで運転可能です。
次に免許センターから免停の連絡がハガキで来ます、免許センターに出頭して免許証を提出して免停が始まります。
累積9点は免停60日、出頭した当日から免停講習は受講は可能で、当日なら予約不要、それ以降なら予約が必要(都道府県で対応が違う場合あり)
↓のAIの回答は間違いダラケです。 違反者講習は、違反を犯した後に警察から指導を受けるもので、自分で予約する必要はありません。一方、免停講習は免許停止処分を受けた後に受けるもので、自分で予約する必要があります。
赤切符を受け取った後は、指定された期間内に指定された警察署に出頭し、罰金を支払います。その後、違反者講習を受けることになります。
一発免停の場合、免許が一定期間停止されます。停止期間が終了した後、免停講習を受けて免許を再取得することになります。免停講習は自分で予約し、受講料を支払う必要があります。 ・交通違反で9点を累積すると、即時に運転免許が90日間の保留処分(仮免停)となります。
・保留処分中に違反者講習を受講しなければ、90日後に運転免許が自動的に取り消しとなります。
・保留処分になると、警察から違反者講習の受講案内が送付されます。この案内に従い、自身で違反者講習を予約する必要があります。
・違反者講習を受講すれば、保留処分が解除され運転免許が返却されます。
・その後、一定期間内に免停講習を受講しなければ、再度免許が保留処分となります。免停講習も自身で予約する必要があります。
・違反者講習と免停講習は別々に受講が必要で、当日受講することはできません。事前に予約が必要です。
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