停止処分者講習について先日、一般道のネズミ取りで38キロオーバーで検挙され
停止処分者講習について先日、一般道のネズミ取りで38キロオーバーで検挙され赤切符を切られ、一発免停になる旨を説明されました。
スピード違反をしたことは完全に自分の非なので、刑事罰も行政処分も甘んじて受け入れ反省しようと考えています。
しかし、自分でも恥ずかしながら上記の違反の出頭命令(行政処分も刑事処分も)が未だ来ていない状況で通行禁止違反で再び検挙されてしまいました。
1回目の違反で6点加点
2回目の違反で2点加点
点数に関してはこのようになると思うのですが、累積8点ということで行政処分については30日免停のままで変わらず、停止処分者講習は受講できるのでしょうか?
そして免停明けの段階で、前歴1点数0となって再スタートという形でしょうか?
それとも、前歴1点数2となるのでしょうか?
今ひとつ調べてもコレといった情報がないので質問させていただきます。
これに懲りて今後は安全運転に努める所存です。
皆様の知恵をお貸しください。 免停処分を受ける前の違反だから、そのまま足し算。
前歴0、累積点数8点。
前歴0の場合、6~8点は免停30日ですから、処分は免停30日で変わらず。
免停明けは前歴1、累積点数0点。
2点が免停後まで残るって事は絶対にない。 その認識でいいと思いますよ。
通行禁止違反がどのタイミングか次第でしょうけれど。
8点で免停講習で0スタートの方がおいしいからね。
前歴1で2点持ってたら2点でアウトだし。
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