秋山直子 公開 2024-10-5 05:09:00

運転免許についてです免停通知を来て、返納をせずに、通行止めの違

運転免許についてです
免停通知を来て、返納をせずに、通行止めの違反を取られてしまいました。
来週即免許返納をし、停止処分講習受けよと思ってます。
その場合通行止めの2点はどうなりますか??
プラスで30日され、60日になりますか?

川崎范子 公開 2024-10-8 12:25:00

免許停止処分はもう受けに行ったの?
受けることができるはずですがね。
累積8点で30日の免許停止処分を受けて、追加の2点の違反は処分対象外として残るのですが、免許停止処分を挟んで交互に点数は累積しないという決まりがあるため、処分明けは前歴1回累積0点からの累積、2点は事実上不問という形になります。
処分明け
前歴1回累積2点で固定、これ以上累積しない
処分明け以降に違反をすると
前歴1回累積0点から別勘定で累積

管波美佐 公開 2024-10-5 05:15:00

現在の累積点数に2点が加算された点数で、改めて処分内容が決まるのが普通です。例えば現在が累積7点なら、2点足されれば9点で60日の停止に変わりますね。もっとも、処分を実施する時点で「通行止めの2点」がまだ免許データベースに登録されておらず、当初の予定通り30日停止で済むかも知れません。その場合は、停止処分が明けてから2点が加算され、前歴1の累積2点でスタートすることになります。
ただ、質問者さんは試験場に行けばいつでも停止処分者講習を受けられると思っているように思いますが、停止処分者講習は予約が必要なので「来週即」が実現できる可能性は低いでしょう。そして、次の講習の予約が取れる頃までには2点の登録処理は終わっているでしょう。
ページ: [1]
全文を見る: 運転免許についてです免停通知を来て、返納をせずに、通行止めの違