業務上、車の運転が必要になった場合、ペーパードライバーであることを
業務上、車の運転が必要になった場合、ペーパードライバーであることを理由に拒否してもよいでしょうか。必須用件として、普通自動車免許は記載されてませんでした 雇用契約の内容によります。
通常は就職採用時に「業務において車の運転をしてもらうことがあります」という条件提示がありますので、これに承諾したのであれば拒否権はありません。
就職採用時に車の運転について何も条件を課せられていないのであれば、ペーパードライバーであることを理由に車の運転を拒否することはできます。
AIも他の方の回答も根本的なことを間違えているんです。
雇用主は雇用条件に記載されていない内容については、業務であっても従業員に強制する権限はありません。これを行うことは「パワーハラスメント」に該当するんです。
雇用条件に車の運転を課しているのであれば拒否権は無い。これは車の運転ができることを条件に雇用しているからです。
逆に雇用条件に含まれていない内容については、雇用主は要請はできますが正当な理由があるのであれば従業員は拒否することができます。自動車運転免許を所持しているとはいえ経験が無い場合は事故を起こす可能性も当然高くなる。このように従業員を危険な目に合わせる可能性がある内容については雇用主であっても強制はできないんです。
また業務上発生した事故については雇用主は当然その責任を負います。運転経験が未熟な人に強制した事実が認められればその責任は雇用主にも大きく課せられることになる。
免許を持っているからと言ってペーパードライバーに業務上での運転を課することは雇用主にとっても危険なことなんですよ。
運転に自信が無いのであればはっきりと断った方が双方のためになります。運転経験がほとんど無いというのは運転を拒否する正当な理由ですし、事故を起こした際に会社・雇用主が受けるダメージも大きいのですから、断った方が良いと思いますよ。 もし事故った場合、業務上の過失となるので、会社も無理矢理運転させるのはリスクですので、普通の会社なら運転させないと思います。 良いと思いますよ!
それでどうなるかは分かりませんが。 仕事の配置転換を言われる可能性がありますね。
必須用件として、普通自動車免許は記載されてませんでした、としても、履歴書には運転免許あり、ですから、雇用主は運転できる、として雇用しています。
教習所で習ってきなさい、って言われるかもね。 業務上の運転が必要になった場合、ペーパードライバーであることを理由に拒否することは難しいと思われます。
・普通自動車免許を持っている以上、運転する義務があると考えられます。ペーパードライバーであっても、免許を持っている限り運転できる資格があるためです。
・ただし、長期間運転していないため運転技術が低下している可能性があります。その場合は、安全運転の観点から運転を控えるのが賢明です。上司や同僚に状況を説明し、代替手段を検討するなどの対応が求められます。
・業務命令に従わない場合は、就業規則などに基づき処分の対象となる可能性があります。ただし、安全確保が最優先されるべきであり、無理な運転を強いられるべきではありません。
・結論として、ペーパードライバーであることのみを理由に運転を拒否するのは難しいですが、安全運転が確保できない場合は、上司と協議の上で代替手段を検討することが賢明です。 業務上の車の運転を拒否することは可能ですが、いくつかの要素を考慮する必要があります。まず、労働契約や業務内容に運転が含まれていない場合、拒否することは合理的です。ペーパードライバーで運転に自信がない場合、安全配慮義務の観点からも強制は難しいでしょう。ただし、会社内での立場や人間関係に影響を与える可能性もあるため、上司や人事部と相談し、適切な対応を検討することをお勧めします。
ページ:
[1]