違法改造で検挙された際、改造したのが運転手である当人ではなくショッ
違法改造で検挙された際、改造したのが運転手である当人ではなくショップ等の整備士だった場合、その整備士は違法改造車で公道を走ると予測できたのに改造を行ったとして摘発されないのですか? 整備士であっても店の知らない作業をやったとか自宅などでやったら何もありません。処分は工場や店の公認で日常的に大量にやった悪質だと言う判断がされたような時だけ。数台程度ではせいぜい文書指導だけ。紙車検でも定常的に数百台やったなどの場合だけですよ。紙車検を数台やったぐらいで摘発などありえない。不正改造すらほとんどの場合摘発はなく整備命令書の交付だけです。同じ者が何回もやって命令書交付の常習犯ならどうなるかわかりませんが。 摘発の対象にはなります。指定工場や認定工場だと停止もしくは取消しに成る事案です。 摘発される可能性はある。改造の作業そのものだけではなく、部品販売も同じ。
だからパーツメーカーは車検に通らない部品は「競技専用部品」と明確に示して販売。
取付る側や作業する側も違法行為(公道走行)となる事を知りながらの販売や作業も違法行為(幇助)として摘発される可能性が出る。
国から認可を受けた認証工場または指定工場の場合には、営業停止処分を受ける可能性も出るが作業者本人は会社から処分される可能性も当然出る。
恐らく認可を受けていない様なショップ等も同様の対応がされる可能性も出るかもしれない。 陸運局指定又は認証資格のある店は基本的に不正改造はしません
ほとんどが真面目に営業しています。
不正改造が多いのは無資格店舗です。不正改造の温床になっているにもかかわらず、陸運局は見て見ぬ振りをして資格のある店舗ばかり抜き打ち監査してるのが現状です。
資格店舗で違法改造すると営業停止、検査員解任、逮捕までなります
なので基本悪い事はしません
無資格店舗はそもそも資格が無いので取られる物がないので強気です
結局は陸運局が仕事をせず野放ししている状態です
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