道路交通法第38条2項の停止義務は、停止している車両が、例えば原
道路交通法第38条2項の停止義務は、停止している車両が、例えば原付やバイクなどでもこちら側に停止義務はありますか? はい、対象が「車両等」ですから、原付や自動二輪、自転車なども含まれますよ。小さな乗り物は向こう側が見通せるから対象外だ、などと言う除外規定は存在しません。- - -
道路交通法 第2条 (定義) より抜粋
道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)を(略)
道路交通法 第38条 (横断歩道等における歩行者等の優先)
(略)
2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。
- - - こちらってどちら? 規定された場所に停止しているのであれば、その側方を通過して前に進み出る時には一時停止が必要になります。 あります。
『車両等』と等がありますから。
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