車両横断禁止についての質問です。車両横断禁止について調べていて
車両横断禁止についての質問です。車両横断禁止について調べていて、わからない所がありましたので教えて頂けないでしょうか?
下の図のように脇道から車両横断禁止の道路に進入する車は、
① 反対側の脇道に直進出来るのか?
② 脇道から右折出来るのか?
よろしくお願いします。
どちらも問題ありません。
理由は「車両横断」ではないからです。
下の青のように走っても車両横断ではなく、問題ありません。
車両横断とは、道路を横断して店舗や駐車場に入ることです。
曲がって道路に入るのは「車両横断」ではありません。
「「右折禁止」はわかるが「車両横断禁止」は?」
https://www.webcartop.jp/2021/01/650549/amp/ どちらも可能と思われます。
まず、指定方向外進行禁止標識でその方向への進行が禁止されていないこと。
通行止め、進入禁止その他により進入が禁止されていないこと。
これらに引っかからなければ大丈夫です。
あと、交差点付近で車両横断禁止標識は見たことがありません。
交差点に設置されているのは指定方向外進行禁止標識のほうばかりです。
車両横断禁止というのは、このように必ず道路外が含まれます。
・道路から道路外
・道路外から道路
・道路外から道路を通って道路外
従って、終始車両が道路上にある直進や右折に、車両横断禁止標識は関係ありません。
交通規制基準
https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/kisei/kisei20211130.pdf
車両横断禁止 133ページ
指定方向外進行禁止 68ページ
指定方向外進行禁止の規制目的には「交差点において」とあります。
車両横断禁止の留意事項にはこうあります。
3 交差点の右折禁止(指定方向外進行禁止)との混同を避けるため交差点付近(おおむね30メートル手前の部分)においては、原則として実施しないこと。 どちらもアウト。
横断とは、道路の中央部分を横切ること全般。
ただし、当該標識は図左右の道からは視認できません。
従って、左右の道には指定方向外進行禁止(左折のみ)の規制標識が設置されます。
設置されていないとしたら「不備」ですね。
いずれにせよ、信号機のない交差点にて、対優先道路かつ片側二車線以上の道が交差する場合は、右折や直進は控えるのが無難であり、良識や安全意識を有するドライバーはそうすると思います。 その行為は、問題がありません。
道路外から横断したり、対向車側の道路外に進入してはいけないです。
交差点以外は、やってはいけないです。 横断というのは、反対側の道路外に横断することをいいます。
つまり道路外にでない①も②も規制の対象外です。 その標識のみなら、①も②も可能。
①や②の動きを禁止したいなら、細い道から出る手前に次のURL先の標識を付けます。
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRdfjqIfn9ShfaYuoqN6JZM1yYkr3mgXjQNCl6OrwnBiPpbEUqRhZyrdoAR&s=10
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