この道路標識ですが、「追い越しのための右側へのはみ出し禁止。
この道路標識ですが、「追い越しのための右側へのはみ出し禁止。」って、はみ出さなければ追い越してもいいんすか?てか、はみ出さなければ、追い越しできないんちゃうん?はみ出さなければ追い越してもいいんです。
例えば、片側4.5mくらいある道路に原付がいて、原付に自動車が追いついたとき、30km/h規制の原付が、道交法27条(他の車両に追いつかれた車両の義務)
に従い左端に寄ると、その右に3m程度空くので、センターラインが黄色でも、自動車はみ出さずに追い越すことが出来ます。
原付が自転車を追い越す場合も同様です。
軽自動車同士でも、ゆっくり走りたい軽自動車が左端に寄り、急いでいる軽自動車に道を譲ることは出来ます。
普通車同士では厳しいと思いますが、自転車、バイクも車両であることを視野に入れれば、可能性があることが理解できると思います。 原付を 普通車が追い越すとか 車線内でできますよね?
そういうことです はみ出さなければOK。
お互い二輪自動車なら、余裕で可能です。
自動車は四輪(以上)のみと思い込んでいませんか? はみ出さなければOK。
例えば、二輪車が二輪車を追い越すとかね。 「追越し禁止」の補助標識がなければ、基本的にいいんすよ。
四輪だけが車両ではないんやで。
もちろん、標識がなくとも追越し禁止のケースもあるから、そういう場合は別として。 追い越しの為以外ならはみ出しても良い、と言う意味です。
ページ:
[1]