高速道路のトンネルに危険物や毒劇物のタンクローリーが走ってますが、
高速道路のトンネルに危険物や毒劇物のタンクローリーが走ってますが、法的にはOKなのですか? ガソリンを輸送するタンクローリーでも空荷回送の場合は空港北トンネルなどの危険物通行止め区間も通行できます。 禁止されていなければ、OKでしょ。 画像の標識があっても、
その標識によって通行を禁止されている危険物って、相当少ないですよ?
https://www.jehdra.go.jp/pdf/319.pdf
これだけです。
(道路法施行令 第19条の12) 禁止されてないトンネルなら問題ありません
尚一般道でも禁止されてるトンネルもございます
また(一般有料道路ですが)関門トンネル等の水底トンネルも禁止 5000m未満なら危険物積載車両も通行可
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