道路交通法の道路標識について質問です。写真の真ん中に、黒いボールペンで、
道路交通法の道路標識について質問です。写真の真ん中に、黒いボールペンで、矢印した、大型貨物自動車は、赤字の部分のことではないですよね?赤字の部分のことは、特定中型貨物自動車のことですよね?
敢えて重箱の隅をつくなら、11tは8tより大きいですから大型貨物自動車は「総重量8t以上又は積5t以上」です。
みたい話はいらない?
いずれにせよ今回の解説は「8t積5t以上」の「大型貨物、特定中型貨物」で切っていただいて大丈夫ですので、ご質問の通りで正しいです。
(そうしないと意味が通らないので) その赤字は、その後に書かれている「大型貨物自動車、特定中型貨物自動車などの通行が禁止されています。」を説明した文章です。
別の言い方をすると特定中型貨物自動車より大きい車がダメだよ。と言ってる感じ 違いますよ
赤字の部分で説明している大型貨物自動車
という意味ですよ
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