横断歩道を渡ろうとしている自転車に対して、車は一時停止して自転車を渡ら
横断歩道を渡ろうとしている自転車に対して、車は一時停止して自転車を渡らせてあげなければなりませんか? もし相手が自転車に「跨って漕いでいる」場合は歩行者ではなく「軽車両」扱いとなり、譲る義務は発生”致しません”。但し、相手の自転車が「押して歩いている」状態なら歩行者扱いとなり、その他の歩行者と同様に一時停止して譲る義務があります。また、もしも横断歩道とセットで自転車横断帯があり、かつ自転車がその上を通行している場合には、自転車に乗っているか降りているかを問わず一時停止して道を譲る義務が生じます。 自転車に乗ってるなら、車に一時停止の義務はないけど、
現実的には一時停止した方が良いでしょうね。
歩行者より移動速度が速く、万が一横断歩道に突っ込んできた時に対処できないので。
あと自転車側は免許持ってない人も含まれるので、自分は歩行者だと思ってる。 自転車横断帯があれば譲らないといけません。
もしくはサドルから降りていれば歩行者扱いです。
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