仮免許の有効期限が切れてしまいました。免許合宿に行き、仮免許を取得しました。
仮免許の有効期限が切れてしまいました。免許合宿に行き、仮免許を取得しました。
実家が遠く、学業と就活で忙しく本免の試験を受けに行くのがギリギリになってしまいました。帰省する前に書類を確認しておこうと思い見てみたら、仮免許の有効期限を一週間遅く勘違いをしていて既に期限切れとなっていました。
合宿免許は県外でした。
この場合、もう一度地元の免許センターで仮免許から試験を受けることは可能ですか??
それに期限などはありますでしょうか?補足ネットで調べてみたのですが、県外の免許合宿で仮免を取得したためその場合の注意点などがあれば教えていただきたいです。 確認です。
県外の合宿で卒業までは終えたのですか?
もしそうなら仮免許の有効期限が過ぎても構いません。
運転免許試験場で本免学科試験を受けるのに仮免許証の有効期限が
切れていても受けられます。(返却は必要)
>ネットで調べてみたのですが、県外の免許合宿で仮免を取得したためその場合の注意点などがあれば教えていただきたいです。<
↑↑ 県外の自動車学校の合宿で卒業までしたなら
県外の自動車教習所の卒業証明書が発行されます。
それを持って今度は質問者さんの住民票がある
都道府県運転免許試験場で本免学科試験を受けます。
必要な書類は↓を参照。
https://ziplus.jp/do-live/column/wt_bring/ んで、教習所は卒業したのしなかったの?
多分したんでしょ?
なら、仮免期限切れその物は問題ではない。 教習所を卒業したのなら、仮免はもう要りませんので有効期限切れても問題ないですよ。
あとは、卒業証明書の有効期限内に本免学科試験に合格すれば良いだけです。 自動車学校を卒業したの??卒業したならば仮免許は本試験では不要です。
卒業が出来ていないならば、再度仮免許を取得し無ければ教習を継続できない。 自動車学校を卒業したのなら、仮免許と別に卒業証書貰ってませんか?
それがあれば、仮免許の期限は全く関係なく、卒業証書の期限内に運転免許試験場で学科試験を受けて合格すれば、即日免許証交付されますよ。 技能試験免除の卒業証の有効期限が一年ですので、早く行かないとまた一からになります。
仮免の有効期限が切れても、車に乗れないだけです。
ページ:
[1]