交通違反で捕まりました。以下のような場合免許停止か、免許取り消しどちらに該当す
交通違反で捕まりました。以下のような場合免許停止か、免許取り消しどちらに該当するか教えてください。
昔、飲酒運転で事故を起こし免許取り消しになり、その後無免許運転で捕まりました。
5年ほど免許の再取得が出来なく、去年の10月に免許を再取得しました。
運送業をしていまして今日仕事中に一時停止無視で捕まりました。
自分の甘さは重々承知しております。
免停か免取か教えて頂きたいです 運転免許は、あなたの飯の種。
自分の生命、および家族の次に大切にするべきもの。
なのに、一時不停止。(笑)
たとえプロのドライバーだとしても、
一生の間に何回、一時停止するか。
大した回数ではない。数えられる範囲だろう。
全部、きっちり完全停止したところで、大したことはない。
それすら守れないなんて、運送業なんか、辞めてしまえ。
新規に免許を取得した初心運転者と同じ。
行政処分に関しては、前歴無しとして扱われる。
ただし、司法処分は別。
過去に犯した飲酒運転と無免許運転は、
しっかり前科として記録されている。 2点だけ 免停なし 取り消しはありません
一時不停止だと2点ですね
10年免許無しですから前歴は無しなので免停もありません
ただ、初心運転者になりますので違反点数が3点数を超えると講習を受ける必要があります
今は2点なので次に違反をすると講習ですが免停、取り消しはありません 昔の違反もありますし、免取かな、、多分きっと。
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