bat121858461 公開 2024-7-26 22:39:00

教習所のホームページなどに中型二種8t限定(MT)との表記があります場

教習所のホームページなどに
中型二種8t限定(MT)
との表記があります場合
中型8t限定の普通二種(MT)
と同意と考えていいんでしょうか?

1017470957 公開 2024-7-26 23:49:00

いいえ。「中型8t限定の普通二種(MT)」では、中型一種を8t限定で持ち、普通二種を別に持っている、と言う意味になりますからね。「中型二種8t限定(MT)」は、2007年の法改正前の普通二種の持ち主ですが、あくまで限定付きの中型二種持ちであり、現普通二種持ちではありません。
仮に大型二種を指定教習所を利用して取得しようとした場合は、下記のようにコース内容に若干の違いが発生します。
中型二種8t持ち→大型二種 技能20時間
中型一種8t+普通二種持ち→大型二種 技能24時間
とは言え、どちらの免許でも乗れる範囲は実質的に違いませんね。中型二種の8t限定付きだと、普通二種では運転できない「総重量3.5t~8t、定員10人以下」のタクシーが運転可能になりますが、実際にはその範囲のタクシー車両など、まず存在しませんから。

big20127143344 公開 2024-7-26 22:50:00

平成19年6月1日より前に取得した普通二種ですね。
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