普通車は、6分以上、以下のことをしても停車にもならないのでしょうか? - 人
普通車は、6分以上、以下のことをしても停車にもならないのでしょうか?人の乗り降り(時間制限はない)
・運転者がすぐ運転できる状態での短時間の停止 (道に迷って地図を見る、人に尋ねる行為など) 他 前者は停止ですが
後者は駐車ですね
人の乗降車は何分掛かろうが
停車ですが、後者は例え数分でも
道交法では駐車です 停車ですよ。駐停車禁止場所ではできない行為です。 人の乗り降りには制限が無いです。
観光バスではだいぶかかりますね。
地図を見たりするのも問題ありません。
ただし、駐車禁止だけど、それなりの幅とか、迷惑をかけない場所ではね。
誰も時間を測ってるわけじゃ無いし。 人の乗り降り(時間制限はない)ですが
通常、定員5人とすれば、5分はかからないでしょう。身体障碍者が車いすで乗り降りの介助をする?なら、もう少しかかるかも、ですが。
自分に都合のいい解釈はしないほうがいいと思います。 いいえ。道交法の「駐車」の定義に当てはめれば、その行為は駐車に該当します。
いくら「運転者がすぐ運転できる状態」で訳注Bの状態にあたらないとしても、訳注Aの状態には該当してしまいますから、駐車であることからは逃れられません。それに、いくら人の乗り降りが注釈Aで停車扱いだと言っても、6分間もの知用時間、乗り降りをし続けるなんてのは異常であり、脱法目的としか思えませんよね?。取り締まる警察官に見逃してなど貰えませんよ。
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駐車…(訳注A)車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は(訳注B)車両等が停止(特定自動運行中の停止を除く。)をし、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
停車…車両等が停止することで駐車以外のものをいう。
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