普通車は、車両通行帯のあるトンネル内では、追い越ししてもいいのでしょうか
普通車は、車両通行帯のあるトンネル内では、追い越ししてもいいのでしょうか? 追越ししても良いかどうかは、他の交通規制が存在する可能性があるので、断言はできません。ただ、通行帯のあるトンネルなら、法定の追越し禁止場所にはならない、と言うだけです。禁止されていないことと、許可されていることは、別です。 トンネルだから追越禁止ということはありません。
また、車種によって追越がよいとか禁止ということはありません。
なお、日本には追越禁止の標識はありません。 車両通行帯境界線が黄色なら車線変更してはいけません。
当然、車線変更を伴う追越しは禁止です。
そうでなければ追越し可です。 トンネルは、道交法(30条)で追越しを禁止する場所を定めていますが、「車両通行帯の設けられた道路以外の道路に限る」となっていますので、車両通行帯のあるトンネルでは、追越しが可能です。 標識や標示で追越禁止場所になっていなければ問題ないです。 その行為は、問題がありません。
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