道路標識について質問です。30キロ制限の標識の下に「自動車」と書かれている補
道路標識について質問です。30キロ制限の標識の下に「自動車」と書かれている補助標識がついているものを見つけました。
指定対象が自動車なのは言わずもがなだと思ったのですが、なぜわざわざ補助標識で指定してあるのでしょうか?
自動車以外でいうと原付の法定速度はそもそも30キロですよね。
自転車などの軽車両のみ30キロ以上で走行しても良いということなのでしょうか? 軽車両にも最高速度の制限は適用されますが、軽車両には速度計の設置義務が無いため、実質的には取り締まれません。つまり、自転車なとの軽車両が速度を超えて良い訳ではないが、速度が測れない以上は摘発はできず、せいぜい注意するだけ、と言うことです。
そして、質問者さんの言う通りで、その補助標識があってもなくても、原付の最高速度の指定は30km/hまでなので、効果は同じです。よって、わざわざ設置者が「自動車」の補助標識を付けた理由は、ちょっとわかりません。
推測するに、何か地元からクレームが入るなどして、法律上必要な規制のみに限定した、と言う事では無いかと思います。つまり、軽車両は実質制限できないのだから、ヘタに規制をかけてもトラブルになるだけだ、そして原付はどうせ30km/hまでしか出せないが、それ以外の自働車が30km/hを超えて走るのは危険な道路だ、よって「自動車だけを対象に速度規制をかけた」と言うことではないかと思います。
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