普通自動車免許を取ったのですが免許証に原付のマークが表示されてい
普通自動車免許を取ったのですが免許証に原付のマークが表示されていません。法律的には問題ないのですがなんか表示されないとモヤモヤしてしまいます。
普通免許より先に原付を取らないと表示はされないのでしょうか?
なんとかして表示させる方法はありますか? 普通免許を取得した時点で原付に乗れるので原付にマークを付ける必要はありません。
でもどうしても原付にマークを付けたいのであれば、普通免許を一度返納して、ます原付免許を取得しそれから普通免許を取得し直せば良いです。 答えとは違うのですが最初に原付をとったので表示があったのですが、紛失か更新の際、担当者(警察官?)がこりゃいいよね、と言って原付の表示を消されてしまいました。消された私の方がトホホですよ。 原付免許をお取りにならなかったからで、普通免許を返納しないと下位免許である原付、小型特殊を受験することはできません。
例えば陸自だと普通免許を取ら大型(自衛隊車両に限る)が取得できますが、運転出来るはずの中型、準中型、普通、原付、小特は表示されていません。
その限定解除を教習所でしたとしても「大型」だけです。
また、大型自動二輪を最初から取った場合も「普自二」「原付」「小特」は無表示のままとなりますが運転は可能です。 投稿者さんは、普通自動車免許を取得したら、原付免許も取得される物、と解釈されているようですが、その認識が間違いです。普通自動車免許があれば、『原付免許を取得していなくても』、原動機付自転車に乗ることができるようになっており、免許として、原付自転車免許を取得したわけではありません。同様の理由で、小型特殊自動車も、印字はされていなくても、運転することができるようになっています。
原付の表示が欲しい、という場合は、先に原付免許を取得してから普通免許を取得しないと、原付表示がされません。なので、一度今交付されている普通自動車免許を返納して、無免許状態となり、原付免許を取得してから、再度普通自動車免許を取得しないと、原付の文字が印字されません。
自動二輪も同様で、普通自動二輪免許を取得してから、大型自動二輪免許を取得しないと、普通自動二輪免許の印字がされません。 普通免許を返納してから、原付と小型特殊を別々に取得します。
次にまた普通免許を取得すれば、原付・小型特殊・普通の3つが記載されます。
取得日は原付と小型特殊はどちらか早いほうが(二・小・原)の日付になり
免許番号の下に取得日が2つ記載されます。 一度、免許を返納してから、原付を取って、普通自動車を取ればOKです。
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