免許の取り消しについて教えて下さい。最初に原付免許を取得し、後に普通自動車免
免許の取り消しについて教えて下さい。最初に原付免許を取得し、後に普通自動車免許を取得しました。
普通自動車免許の初心運転者期間中に免許取り消しとなった場合、
原付免許も取り消しとなるのでしょうか?
原付免許を普通自動二輪免許に置き換えた時の回答もいただきたいです。
できればソースも添えて、よろしくお願いします。 確認です。
初心運転者期間中に免許取消なった理由は
累積違反点数が15点以上になったからですか?
もしそう言う事なら普通免許、原付免許も全て取消です。
しかしそうではなく初心者講習を受けずに再試験を受けたが不合格の場合
免許取消になるのは対象の免許だけです。
質問のケースでは普通免許のみが免許取消の対象となります。
根拠は↓の警視庁ホームページの初心者講習
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/koshu/koshu/koshu06.html
http://www.interq.or.jp/silver/s883/syosinuntenkikan.html >普通自動車免許の初心運転者期間中に免許取り消しとなった場合、
>原付免許も取り消しとなるのでしょうか?
初心運者期間の違反点数超過による再試験不合格による免許取消は、当該処分にかかる運転免許のみ取消になる、ということですから、原付免許まで取消にはなりません。
以下は警視庁の Web サイトの記載です。その中に、上記の記載があります。
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/koshu/koshu/koshu06.html
>原付免許を普通自動二輪免許に置き換えた時の回答もいただきたいです。
普通自動二輪免許を有していて、普通自動車運転免許を取得し、初心運転者期間での累積委点数で再試験対象となり、不合格となった場合は、普通自動車運転免許のみが取消処分となります。 普通免許が初心運転者期間制度上の取消処分を受けても、普通免許以外の免許はそのまま残ります。
これから二輪免許を取得する場合も、取消処分を受ける時点で併記が済んでいれば、二輪免許は残ります。
違反をして何か心配しているのであれば、具体的に書いて質問した方がいいですよ。
例えば、普通免許が再試験になった場合、再試験を受けずに、準中型免許を急いで取得して、取消処分を回避することもできます。 質問文をよく読まない、または無知な回答が目立ちますね。
(私の直近の回答は正しい)
いわゆる初心取消については該当する免許のみ対象となります。
初心者講習を受けず、再試験に不合格になれば、普通免許のみ取消。
つまり原付免許は生き残ります。
普通免許は原付免許の上位免許となりますが、再試験→不合格→取消、その頃には原付免許取得後1年以上は経過しているわけですから、一旦消滅した原付の初心運転者期間が復活することもありません。
免許が原付でなく、自動二輪でも同じ。
ちなみに、急いで準中型免許(現在取得できる普通免許の上位免許)を取得すれば全くの無傷で継続できますよ。
ちなみに初心取消でなく、15点以上累積、または15点以上の違反や人身事故などの取消については大部分の回答の通りです。 普通自動車免許の初心者特例による取消処分(再試験に不合格であった、あるいは再試験を受けなかった)であれば、取り消されるのは普通自動車免許だけです。
なお、欠格期間はありません。
累積点数による通常の行政処分による取消処分だと、全ての免許が取消です。
取消時点の累積点数により欠格期間が設定されます。 道路交通法の第六節<免許の取消し、停止等>において。
すべての運転免許が取り消しです。
なので、免許証も没収です。
ちなみに、免許停止処分中はすべての車両の運転が出来ません。
(自転車を除く)
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