今2年間免停なのですがいつから教習所に通えますか?去年の10月22日に無免許運
今2年間免停なのですがいつから教習所に通えますか?去年の10月22日に無免許運転同乗で捕まりました。免許を取ったことはありません 停止処分の最長期間は180日です。2年間の免停などと言うものは存在しません。質問者さんは「無免許運転をして、欠格期間が2年間ついた」んです。他人にはそう説明しなないと、要らない恥をかきますよ。
質問者さんの欠格期間がいつ明けるかは、試験場に出向いて問い合わせて確認をしましょう。通常は無免許運転の摘発日から数えますが、必ずしもそうとは限りませんので。 あなたは免停ではなく免許の取得不可能な欠格期間持ち。
一年以上先の話だね。 ここじゃなく、警察署か、もしくは、近くの自動車学校に聞くべき
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