近いうちに、原付の免許を取りに行こうと思っています。質問ですが住民票の本籍地と
近いうちに、原付の免許を取りに行こうと思っています。質問ですが住民票の本籍地と現在住んでいる住所が違うのですか無事に受けることができるのでしょうか。知恵をお貸しいただけると幸いです。 本籍地は本人特定のための情報の一つで、運転免許試験を受験するにあたり制限にはなりません。
ただ、運転免許試験は現在住んでいる住所の都道府県でないと受験できません。
それを証明するために住民票の写しが必要です。
住民票の写し…
マイナンバーは記載されていないこと。
本籍地が記載されていること。 本籍地ではなく、現在住民票に登録されている現住所の都道府県の免許センターで受験できます。 免許取得、更新は住民票がある県だけ。 本籍が東京都
住民票の登録が埼玉県
今住んでいるのが群馬県
でしたら埼玉県で免許の取得ができます。
今住んでいる群馬県で取りたいのなら住民票を群馬県に移すしかありません。 現在住民票を置いている都道府県でのみ受験出来ます。
本籍地が異なっても問題ありません。
転出する住民票の写しには、本籍地を記載、マイナンバーは記載せずです。 本籍地ってのは、日本のちゃんと実在する住所であればどこでもかまわない(たとえば、皇居を本籍地にしてもいい)ので、どうでもいいです
問題になるのは住民票の住所に住んでいない場合
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